学校紹介

学則

第1章 総則
第1条 (名称)本校は毎日新聞社浜寺水練学校と称する。
第2条 (目的)本校は水泳の楽しさと正しい水泳技術を教えることを目的とする。
第3条 (開校期間)本校は原則として毎年7月18日から8月27日までの間に開校する。
第2章 入学資格
第4条 (入学資格)本校に入学できるものは、年齢4才以上の男女で水泳に適する健康体の者とする。
第5条

(入学手続)

  1. 本校に入学を希望する者は本校所定の入学願書に記入し、別に定める入学金を添えて申し込むものとする。
  2. 入学を認められた者には本校所定の身分証明証を発行する。
  3. 入学金はいかなる理由があっても返却しない。
第3章 授業
第6条 (泳法)本校は競泳法及び日本泳法能島流の泳法を基礎として指導する。
第7条

(指導コース)

  1. 本校は学齢児以上の生徒を対象に次の指導コースを設ける。
    (1)男子部
    (2)女子部
  2. 男子部及び女子部における科、級及び班の区別は別表のとおりとする。
  3. 第1項のコースのほかに未学齢児、日本泳法短期コースを設ける。
第8条 (教科目等)本校の水泳指導教科目は原則として男女共通として別表のとおりとする。
第9条 (クラブ活動)本校にはクラブ活動部として日本泳法部、アーティスティックスイミング部、水球部を置き選択履修できる。
第4章 生徒規律
第10条 (生徒心得)本校の生徒は校内規律に従わなければならない。
第11条 (退学等)本校生徒中、次の号に該当する者は教授会の決定により退学を命ずることがある。
(1)再三注意しても授業中教員の命に従わず勝手な行動をとる者。
(2)疾病その他の理由で受講が不適当と認めた者。
第5章 試験
第12条

(試験種別)

  1. 本校の試験は編入試験・進班試験・進級試験・及び卒業試験の4種とする。
  2. 進班・進級試験は予告し適宜行う。
  3. 編入試験及び卒業試験は師範が別に定めて行う。
第6章 証書
第13条

(証書等)

  1. 本校の証書は合格証書および卒業証書とする。
  2. 各証書の様式は別に定める。
第7章 事故および救護
第14条

(応急処置等)

  1. 校内で生じた生徒の負傷及び疾病等は、プール救護所又は本校事務所で応急処置をする。
  2. 授業中の生徒の事故については応急処置を施すが、その責は負わない。
学則施行細則
第1条

(入学金)

  1. 本校の入学金は、男子部、女子部にあっては2万1千円、短期教室4~6歳児にあっては6千円、日本泳法教室にあっては1万2千円とする。
  2. 日本泳法教室(第1期入学者のみ)から指導コースに変更する場合は別途1万円を納める。
第2条 (改正)この学則は、規約にのっとって理事会の承認を得て改正することができる。

附則
本学則は2011年5月10日から施行する。
本学則は2023年5月16日一部改正する。